労務問題雑記ブログ

日々発生する労使紛争に対する法律上の対応に関する記事をお届け。また、働き方改革関連法に関する情報発信も随時行います。ときどき書評も。

週所定労働日数が定まっていない場合の有給付与日数

週所定労働日数が定まっていない場合の有給付与について

 

パートアルバイト労働者であっても、週所定労働日数が5日以上であるか又は週所定労働時間数が30時間以上である労働者については、6か月継続勤務かつ出勤率8割以上という法定の要件を満たしていれば「正社員/パートアルバイト」の区別に関係なく10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。

 他方で、週所定労働日数が4日以内であり、さらに週所定労働時間数が30時間未満の労働者については、以下の表に従って有給休暇を与えなければなりません。

 

週所定 労働 日数

1年間の 所定 労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間

6箇月

1年 6箇月

2年 6箇月

3年 6箇月

4年 6箇月

5年 6箇月

6年6箇月以上

4日

169~216日

 7日

 8日

 9日

10日

12日

13日

15日

3日

121~168日

 5日

 6日

 6日

 8日

 9日

10日

11日

2日

73~120日

 3日

 4日

 4日

 5日

 6日

 6日

 7日

1日

48~72日

 1日

 2日

 2日

 2日

 3日

 3日

 3日

 

 ところで、パートアルバイト労働者の中には、1週間のうち2日しか出勤しない週もあれば4日出勤する週もあるというように、変則的な勤務をしてらっしゃる方もいます。このように1週間の所定労働日数が明確に定まっていない労働者については、上記表「1年間の所定労働日数」に基づいて付与すべき有給休暇の日数を判断することとなります。

 しかしながら、入社してから6か月経過後最初に付与する有給休暇の日数を判断する際に、どのようにして「1年間の所定労働日数」を求めればよいのでしょうか。パートアルバイト労働者の所定労働日を予め年間カレンダーで定めている場合には、そのカレンダーに従って1年間の所定労働日数を判断すればいいでしょう。しかし、大抵のパートアルバイト労働者について1年間の所定労働日数を予め定めているケースというのは少ないように思われます。

 この点について、行政通達では、「予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと」とされており、「雇入れの日から起算して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数について、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを『1年間の所定労働日数』とみなして判断することで差し支えない」とされています(平16・8・27 基発第0827001号)。

 ですので、過去6か月間の勤務日数を単純に2倍した日数を上記表にあてはめれば、その労働者に与えるべき年次有給休暇の日数が導き出せるわけです。

 

参考

www.mhlw.go.jp